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財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針

株式会社地域新聞社は、令和3年12 月7日の取締役会において決定された「内部統制システムの整備に関する基本方針」を踏まえ、適正な財務報告を確保するため、「金融商品取引法」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並びに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(平成23 年3月30 日、金融庁企業会計審議会)」(以下「実施基準」という。)の趣旨に基づき、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針を下記のとおり定める。

Ⅰ 財務報告に係る内部統制の構築に当たる責任者及び全社的な管理体制

当社における財務報告に係る内部統制(以下「内部統制」という。)に関する事項については、取締役会が決議した基本的計画及び方針に基づき,代表取締役が責任者となり推進する。内部統制の構築に当たっては、内部統制委員会を設置して対応する。内部統制委員会は、代表取締役を委員長とし、「実施計画書」に定められた目標を達成するために、内部統制の構築について企画、運営、評価等を行う。内部統制委員会は、プロジェクトチームを編成して、当該プロジェクトチームに自らの持つ責任と権限の一部を委ねることができる。



Ⅱ 適正な財務報告を実現するために構築すべき内部統制の方針・原則及び評価の範囲・方法並びに内部統制の有効性の判断


1.内部統制の方針・原則

当社は、経営理念「人の役に立つ」を実践し、時代とともに変化する価値観に対応して、中長期的に社会から信用されることを念頭に、適切な財務報告を迅速に行うことを目的として、実施基準に基づき、内部統制を組織内の全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて構築する。財務報告に係る具体的な内部統制の構築に関しては、以下に挙げる事項を確認し、何らかの不備があった場合には、必要に応じて改善を図る。


2.内部統制の評価の範囲・方法

(1) 内部統制の評価の範囲

構築すべき内部統制の評価の範囲は、原則として次のとおりとする。ただし、実施基準に基づき、監査法人との協議を経て、最終的に決定する。


ア.全社的な内部統制及び全社的な決算・財務報告に係る業務プロセスの評価範囲

全社的な内部統制(当社の全体に関わり財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制)及び全社的な決算・財務報告に係る業務プロセスの評価については、当社全体で実施する。


イ.決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価範囲

決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価範囲については、以下のとおりとする。


① 評価対象となる事業拠点については当社全体とする。

② 会社の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスの評価範囲について、「新聞等発行事業」、「折込チラシ配布事業」、「販売促進総合支援事業」を選定する。重要な事業又は業務との関連性が低く、財務報告に対する影響の重要性も僅少である「その他の事業」については評価範囲から除外する。

③ 重要性の大きい業務プロセスの評価範囲については、事業目的との関連性とは関係なく個別に評価対象を選定する。


ウ.その他の具体的な評価範囲及び評価範囲の決定根拠

その他の具体的な評価範囲及びその決定根拠については、別途「評価範囲等検討書」に記載する。


(2) 内部統制の評価の方法

①内部統制の評価に当たっては、全社的な内部統制の評価を行った上で、その結果を踏まえて、業務プロセスに組み込まれ一体となって遂行される内部統制(以下「業務プロセスに係る内部統制」という。)を評価する。なお、代表取締役による内部統制評価は、期末日を評価時点として行う。

②内部統制の評価に当たっては、全社的な内部統制の整備及び運用状況並びに当該状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価する。その際、組織の内外で発生するリスク等を十分に評価するとともに、財務報告全体に重要な影響を及ぼす事項を十分に検討する。また、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点(以下「統制上の要点」という。)を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本要素が機能しているかを評価する。


3 内部統制の有効性の判断

内部統制が有効であるとは、当該内部統制が適切な内部統制の枠組みに準拠して整備及び運用されており、当該内部統制に開示すべき重要な不備(「財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備」)がないことをいう。

(1)内部統制の不備及びその判断指針


ア.内部統制の不備の態様

内部統制の不備は、内部統制が存在しない、又は規定されている内部統制では内部統制の目的を十分に果たすことができない等の整備上の不備と、整備段階で意図したように内部統制が運用されていない、又は運用上の誤りが多い、あるいは内部統制を実施する者が統制内容や目的を正しく理解していない等の運用の不備からなる。 内部統制の不備は単独で、又は複数合わさって、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び財務報告を規制する法令に準拠して取引を記録、処理及び報告することを阻害し、結果として開示すべき重要な不備となる可能性がある。

 

イ.開示すべき重要な不備の判断指針

開示すべき重要な不備としては、内部統制の不備のうち、一定の金額を上回る虚偽記載、又は質的に重要な虚偽記載をもたらす可能性が高いものなどがこれに該当する。代表取締役は、開示すべき重要な不備に該当するか否かを判断する際には、金額的な面及び質的な面の双方について検討を行う。

 

(ア) 金額的な重要性の判断

金額的重要性は、総資産、売上高、税引前利益などに対する比率で判断する。これらの比率は画一的に適用するのではなく、当社の業種、規模、特性などの状況に応じて適切に用いる。例えば、税引前利益については、おおむねその5%程度とすることが考えられるが、最終的には、財務諸表監査における金額的重要性との関連に留意する。

 

(イ)質的な重要性の判断

質的な重要性は、例えば、上場廃止基準や財務制限条項に関わる記載事項など投資判断に与える影響の程度のほか、関連当事者との取引や大株主の状況に関する記載事項などが財務報告の信頼性に与える影響の程度等によって判断する。

 

(2) 内部統制の評価結果の報告

内部統制の評価の過程で識別した内部統制の不備(開示すべき重要な不備を含む。)は、その内容及び財務報告全体に及ぼす影響金額、その対応策、その他有用と思われる情報とともに、識別した者の上位の管理者等の適切な者に速やかに報告して是正を求める。開示すべき重要な不備については、代表取締役、取締役会、監査役及び会計監査人に報告する。

 

(3) 代表取締役による内部統制の有効性の判断

代表取締役は、内部統制の有効性の評価を行った結果、統制上の要点等に係る不備が財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合は、当該内部統制に開示すべき重要な不備があると判断しなければならない。

 

(4) 内部統制の不備の判断及び是正

代表取締役による評価の過程で発見された内部統制の不備(開示すべき重要な不備を含む。)については、適時に認識し、適切に対応して是正する。

 

(5) 内部統制報告書の作成

代表取締役は、内部統制の有効性の評価が終了した後、その評価結果(表明の方法は,「有効である」「有効でない」「表明できない」の三パターンに大別)を内部統制報告書としてまとめる。

 

Ⅲ 教育・訓練

内部統制を適切に実行するために、必要な教育及び訓練を実施する。

 

株式会社地域新聞社 
代表取締役社長 細谷 佳津年 

制定 平成22 年1月4日
改定 令和3年12 月7日