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内部統制システムの整備に関する基本方針

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内部統制システムの整備に関する基本方針

(1)当社の取締役・使用人等の職務の執行が法令・定款等に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号及び会社施行規則第100条第1項第4号)


①代表取締役を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス基本方針、内部統制重点行動指針を制定する。
②内部統制委員会は、隔月1回以上開催し、活動内容については、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。各本部に内部統制推進委員を配置し、定期的な研修を実施するとともに、内部監査を実施する。
③組織を横断する各種組織(内部統制委員会、衛生委員会)を設置し、法令及び定款に適合することを確保する。
④内部監査室は、コンプライアンス規程及び内部統制委員会の実施状況を監査し、他の業務監査の結果を含めて定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
⑤内部監査室は、監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば内部監査規程の改訂を提案する。
⑥企業経営及び日常業務に関わる必要なアドバイスを顧問弁護士から常時受けることのできる体制を構築する。
⑦「ヘルプライン通報窓口」に内部監査室長を配置し,内部通報及び社員相談に迅速に対応できる体制を構築する。
⑧反社会的勢力及び団体とは一切の関わりをもたず、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除することを基本方針とし、コンプライアンス規程及びコンプライアンス基本方針を社内に周知徹底する。
⑨財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適切に評価報告するための体制を構築する。


(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)

①取締役及び使用人の職務の執行に係る情報については、情報セキュリティポリシー並びに情報システム基本規程及び文書管理規程に基づき適切に管理を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
②文書の保管期間は、法令に特段の定めのない限り、文書管理規程に定めるところによる。
③文書保存及び管理に係る事務に関しては、人事総務部長が所管する。

(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)

①事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し、事業の遂行とリスク管理のバランスを取りつつ持続的成長による企業価値の向上を目指し、「リスク管理規程」に基づき、内部統制実務責任者及び各部門長により構成される「内部統制委員会」を設置する。
②「内部統制委員会」は、組織横断的な各委員会を統括し、当社全体のリスクマネジメントの運営にあたるとともに、リスクマネジメントを継続的に改善する。
③各本部においては、リスクへの適切な対応を行うために、現状を正しく評価し、リスクの分析と対策の実施を行い、リスクマネジメントを継続的に改善する。
④クライシスマネジメントについては、BCPマニュアルを基本とし、非常事態に迅速に対応できる体制を構築する。
⑤内部監査室は、内部監査規程に基づき定期的に業務監査を行い、その結果をリスク管理状況と併せて取締役会及び監査役会に報告する。
⑥内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失のリスクのある業務執行行為が発見された場合には、発見されたリスクの内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに内部統制委員会及び各本部長に通報する体制を構築する。

(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)

①経営理念、長期基本方針に基づき事業遂行のための年度計画及び中期計画を策定する。
②職務執行の効率性を向上させ、採算管理の徹底を図るために、各計画の達成状況を検証し、結果を業務に反映させる。
③取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを遵守し、原則として、月1回取締役会を開催する。また、取締役等で構成される経営会議において、経営方針、経営戦略及び業務執行に関する重要な議題について検討し、その審議を経て速やかな業務執行を行うものとする。
④取締役会の決定による業務執行については、業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各部門、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り適正且つ効率的に職務の執行を行うこととする。

(5)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  (会社法施行規則第100条第3項第1号)

 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、当社の使用人の中から監査役補助者を1名以上配置することとする。


(6)当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
  (会社法施行規則第100条第3項第2号)

  監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒については、監査役会の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保するものとする。


(7)当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
  (会社法施行規則第100条第3項第3号)

  監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとし、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。


(8)当社の監査役への報告に関する体制
  (会社法施行規則第100条第3項第4号)

 ア 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
  (会社法施行規則第100条第3項第4号イ)

①当社の取締役及び使用人は、以下の事項を発見した場合には、遅滞なく当社の監査役に報告する。
ⅰ職務執行に関する重大な法令・定款違反又は不正行為の事実
ⅱ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅲ会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項
②当社の取締役及び使用人は、当社の監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
③当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議、その他コンプライアンスに関連する各種委員会に出席し、当社の経営、業績及び内部統制に関する重要事項について報告を受ける。

(9)当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
   (会社法施行規則第100条第3項第5号)

  当社は、当社の監査役に報告をした当社の役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を内部通報規程に明記するとともに、当社の役職員に周知徹底する。


(10)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第6号)

①当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、経理部において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
②当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

(11)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第7号)

①当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に会合をもち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換を行うなどして監査役との意思の疎通を図るものとする。
②当社の監査役は、当社の会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行い、効率的な監査を実施する。
③当社の監査役は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準に則り、適法性の監査のみならず、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況を含む取締役の業務執行状況の監査を行う。
④当社の監査役は、必要に応じて、弁護士・会計士等の外部専門家と連携して監査業務の執行にあたる。


以上

 

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